2019-05-14 第198回国会 衆議院 総務委員会 第16号
県域免許、マスメディア集中排除といった放送固有の制度もありますし、NHKの目的や経営形態、あるいは通信・放送の研究開発業務といった多様なテーマが考えられるところでございまして、メディアの未来を見据えた大きな議論に進んでいただければと考えているところでございます。 以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
県域免許、マスメディア集中排除といった放送固有の制度もありますし、NHKの目的や経営形態、あるいは通信・放送の研究開発業務といった多様なテーマが考えられるところでございまして、メディアの未来を見据えた大きな議論に進んでいただければと考えているところでございます。 以上でございます。ありがとうございました。(拍手)
では、続いて、ちょっと視点を変えまして、特別条項の対象となる新技術、新商品等研究開発業務というものについて、少し御質問させていただきたいと思います。 これは、いわゆる研究開発業務、新商品開発業務に携わる方々の場合は、決まった時間に決まった成果が必ずしも上げられないだろう、比較的、中長期的な視点で取り組まなければいけない職種であることから、残業時間に対する規制もこれまで緩められてきていました。
○上野大臣政務官 今、新技術、新商品等の研究開発業務の定義というお尋ねでありました。 昨年十二月二十八日に通達を出しておりまして、その中で、「専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいい、既存の商品やサービスにとどまるものや、商品を専ら製造する業務などはここに含まれない」としたところであります。
本案は、科学技術イノベーション創出の活性化を通じて知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、産学官連携によるイノベーションの創出の促進、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進、若年者である研究者の雇用の安定、特定公募型研究開発業務に係る基金の設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本件は、科学技術イノベーション創出の活性化を通じて知識、人材及び資金の好循環を実現することが極めて重要であることに鑑み、産学官連携によるイノベーションの創出の促進、研究開発法人及び大学等の経営能力の強化の推進、若年者である研究者の雇用の安定、特定公募型研究開発業務に係る基金の設置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりであります。
改正案第二十七条の二の特定公募型研究開発業務には、御指摘いただきましたとおり、SIP、戦略的イノベーション創造プログラムやImPACT、革新的研究開発推進プログラムのようなプログラムも含め、さまざまな研究分野や研究段階の公募型研究開発に係る業務が含まれ得ると考えております。
まず、時間外労働の上限規制に関しては、今回適用猶予あるいは適用除外となった自動車運転業務、建設事業、医師等や研究開発業務については、早期に一般則を適用となるよう対応すべきと考えます。あわせて、学校教員の長時間労働是正への取組も不可欠であり、給特法の見直しに向け議論を加速すべきです。
四十六、新技術・新商品等の研究開発業務に関し、現行制度で対象となっている範囲を超えた職種に拡大することのないよう、指導を徹底すること。また、新技術・新商品等の研究開発業務に従事する従業員に対しては、十分に手厚い健康確保措置を採るよう努めるものとすること。
○政府参考人(山越敬一君) まず、この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、あくまで三六協定の対象でございまして、この三六協定、その事業場におきまして労使が実情に合うように設定していただき、その範囲内で時間外労働ができるものでございますし、割増し賃金の支払なども必要になるものでございます。
新技術、新商品等の研究開発業務でございます。これは適用除外とされておりまして、先ほど言いました法条文の関係の並びではなくて、三十六条の中で適用除外ということが明記されているわけです。 この新技術、新商品の研究開発業務がいわゆる適用猶予ではなくて除外とされた理由というのは、何か主な理由というものがあるんでしょうか。ありましたら、教えてください。
御案内のとおり、この高度プロフェッショナル制度というもの、この適用対象となりますのは、高度の専門的知識等を必要として、従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるもの、これらを対象に、金融商品の開発業務、あるいはディーリング業務であるとかアナリスト、コンサルタント業務、あるいは研究開発業務等が例示をされております。
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、これは、労働時間と賃金がリンクをいたします通常の労働時間管理の下で、これ三六協定も適用されます。三六協定で定める時間外労働の上限、三六協定で時間外労働の上限を労使で決めなければいけないわけでございますけれども、その時間外労働の上限規制のみを適用除外するものでございます。
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品等の研究開発業務でございますけれども、現行の限度基準告示におきまして、専門的、科学的な知識、技術を有する者が従事する新技術、新商品等の研究開発の業務をいうと解釈しております。
○政府参考人(山越敬一君) この新技術、新商品の研究開発業務でございますけれども、成果を出すためにはある期間集中的に作業を行う必要があるということで、現在もその告示の適用除外となっているものでございます。この特殊性を踏まえて、この法案におきましても適用除外としているところでございます。
ここ、新たな技術、商品、役務の研究開発業務でしょう。それから、工作物の建設その他関連業務、建設業務ですよね。それから、自動車の運転業務、それから医業に従事する医師ですよね。
具体的な対象業務についてでありますが、改めて、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものと認められる業務との法律上の要件を前提に、建議においては、一つに金融商品の開発業務、二つに金融商品のディーリング業務、三つにアナリストの業務、四つにコンサルタントの業務、五つに研究開発業務等を念頭に、法案成立後改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが
○国務大臣(加藤勝信君) まさにこれから議論することでありますけれども、平成二十七年二月の労政審の建議では、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、これは企業、市場等の高度な分析業務、コンサルタントの業務、これは事業、業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務、研究開発業務などを念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当であるとされているわけでありますので
さらに、研究開発業務、この大臣告示を超えた事業所はどれだけかというと、修正前三割、それが修正後五割。ここでも看過できない大きな変更があるということは、私は改めて指摘をしておきたいと思うんですね。 で、本当にこのデータが大臣が言うように統計として堪え得るのかどうかということを検証する必要があるというふうに思っております。 総務省にまず確認をしたいと思います。
○山越政府参考人 この研究開発業務でございますけれども、業種につきましては、さまざまな産業でこういった研究開発をされている方はそういった業務があるものだというふうに考えておりますし、また、職種も、職業分類のうち専門的・技術的職業従事者に含まれるものが多いというふうに考えられますけれども、他方で、この専門的・技術的職業従事者の中には、こういった研究開発でない方も多数おられますので、今おっしゃられたような
まず、今、研究開発業務というのは、限度基準から除外されています。専門業務型裁量労働制の対象業務の一つでもあります。そして、高プロの対象業務のうちの一つでもあります。 伺いますが、一体どのような職種、業種があり、またどのくらいの労働者がいるんですか、研究開発業務。
これは、ただ一方で、そもそもこの議論というのは、研究開発業務をそもそも労働時間の規制の外にするかしないかという議論の際に提供された資料だというふうに承知をしておりますけれども、高度プロフェッショナルについては、先ほど委員もお話ありましたように、どういう業種にするかということもこれからの議論でありますが、加えて、収入とかそうした、あるいは書面によって職務を明確にしていく、あるいはもともと業務を限定していく
普通に、それこそ研究開発業務ですとかそうした中でやっている方たちは、実は、本当に夜も今言ったような働き方をして、それで、それだけの高年収を得ているんですよ。重ならないというだけで済まないんです。だから、家族の皆さんが、そういう働き方をしていた家族を見てきた、そして取り返しのつかないことになっていた、だから会ってほしい、聞いてほしいと言っているんです。
○加藤国務大臣 というのは、要するに、そういうコンサルタントを、コンサルタント業務を委託しませんかとか、研究開発業務を委託しませんかと言って回るという、まさに営業そのものということでありまして、それは通常これには該当し得ないものだというふうに思いますけれども、いずれにしても、具体的な中身については、先ほど申し上げた、どういうものにするかはこれから議論をさせていただくということになるわけであります。
法人営業的な顧客があるようなものは、顧客のあるようなコンサルタントや研究開発業務、営業と呼んでいる会社もあります、そういうのも入るのか入らないのか、イエスかノーで。法案審議やっているんですから。
この制度の具体的な対象業務でございますけれども、法律上は、高度の専門的知識を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないものと認められる業務を、これが法律の要件でございますので、これを踏まえまして、法律成立後に労政審で検討していくことになりますけれども、これにつきましては、平成二十七年の労政審の建議の中で、御指摘ございました研究開発業務などが例示として挙げられているものでございます
今回の議論、労働政策審議会の議論をいただき、平成二十七年二月十三日の建議においては、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、これは企業や市場等の高度な分析業務というふうになっていますが、また、コンサルタントの業務、これは事業、業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務、そして、今委員御指摘のあった研究開発業務、これらを念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切
高度プロフェッショナル制度の具体的な対象業務でございますけれども、平成二十七年の労働政策審議会の建議におきまして、「金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務等を念頭に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当である。」ということとされております。
具体的な対象業務、これは今後省令で規定することになるわけでありますけれども、労働政策審議会の建議においては金融商品の開発業務とか研究開発業務などなどが想定をされているところでございますので、実際、年収要件で見ますと、働く方でですね、一千七十五万円を、管理職を含めて一千万円を超える者というのは二・九%ということでございますので、その中から今申し上げた業務、またさらに、業務の対象であっても本人の同意がなければこれは
○足立信也君 基本的に、今回準備されているものの中で、四つの業種の猶予と、研究開発に関しては、これはもう除外だとありますよね、研究開発業務に従事する方、長時間労働の規制。ということは、そこに今該当される方の中からこの高度プロフェッショナル制度へ移行する人が多いのではないかと。金融関係、今、研究開発とおっしゃいましたが、そのように捉えているんですか。
あるいは、新技術、商品等の研究開発業務はそのまま除外なんです。これは全然納得できません。 中でも、きょう問題にしたいのは、医師です。プラスされています。 医師は実は、これまでは労基法上では特に除外はされていませんでした。ところが、施行後五年間猶予ということは、その五年間は新法の基準が適用されないということですね。なぜそうなんでしょうか。